特定技能人材紹介

2019年4月より新設された新たな在留資格「特定技能」が施行され2年が経ちましたがその普及率は、政府目標に到底届かない人数で推移しており、各業界も準備の不足を課題としている点があります。

しかし、特定技能とは、制度概要を知れば知るほど、上手く、正しく活用することができれば、慢性的な日本の社会問題である「人材不足」を補うものとして十分期待ができる制度です。

当社は特定技能ベトナム人材紹介、ベトナムの理系大学卒業者や国営企業・日系企業勤務者を紹介しております。企業様の要望にあった最適な人材を紹介致します。
企業様の要望、相談から入国申請、入社まで万全なサポートを致します。

ベトナム人材紹介会社
来日前ベトナム人材教育

ベトナム人材の各在留資格

1.ベトナム人技術者(エンジニア)

ベトナム人エンジニア紹介
ベトナム人技術者在留資格認定証明書

・ベトナムの大学で専門分野を専攻して卒業した者
(専門分野:機械学部・機械製造学部・電気学部・IT学部 等)
・年齢は殆ど30歳以下の若者
・何年でも日本で労働可能(技術就労ビザで来日)

2.ベトナム人特定技能1号

・日本に3年間研修終了者です(ベトナム人技能実習生)
・年齢は殆ど30歳以下の若者
・最長5年間で貴社に勤務可能です。

3.ベトナム人特定技能2号

・ベトナム人特定技能1号から技能試験と日本語試験を合格者
・年齢は殆ど30歳以下の若者
・何年でも日本で労働可能(就労ビザで来日)

4.ベトナム人技能実習生

ベトナム人技能実習生
ベトナム人技能実習生の在留資格認定証明書

・年齢は殆ど30歳以下の若者
・最長5年間で貴社に勤務可能です。

5.ベトナム人留学生

・年齢は殆ど30歳以下の若者
・週28時間以内アルバイト可能です。
資格外活動許可を得れば1週間28時間以内で就労することが可能となります。しかし、特定技能評価試験の合格者・国内で実施される技能と日本語の試験に合格したベトナム人留学生は特定技能ビザへ変更、フルタイムで働くことができます。日本の習慣などへの理解、日常日本語レベルが大丈夫そうです。